会館

曽我町 陣屋会館 規約

第1条(目的)

陣屋会館(以下 会館 と呼ぶ)は曽我町自治会の相互扶助ならびに福利厚生に資する事を目的とする。

第2条(組織)

  1. 会館は曽我町自治会(以下 自治会)の下にあって、下記の組織を持つ。
    陣屋会館会館長(以下 館長)        1名
    曽我町自治会会館部長(以下 部長)   1名
    曽我町自治会会館部員(以下 部員)   数名
  2. 館長は曽我町自治会会則第9条に基づき、自治会総代および曽我町事業推進委員会の推挙により、自治会副総代から選出される。
  3. 部長および部員は、議員から選出される。
  4. 会館を円滑に運営するため、総代が必要と認めた場合、嘱託職員を置く事ができる。
    嘱託職員への報酬は、都度協議し、定例会での承認を得るものとする。
  5. 会館には、条例により、防火責任者および防火管理者を置く。

第3条(維持管理)

  1. 館長・部長・部員は会館の維持管理に関し、適切に留意し、必要な措置を講ずるものとする。
  2. 通常の維持管理に関し、高額な費用を要するものは定例会の承認を得るものとする。
  3. 建物・設備および敷地 等 発生が予測される大規模な出資に備えるため、特別積立金の準備をすることが出来る。
    積立金については自治会総会にて承認を得るものとする。
  4. 利用者は維持管理に関し、積極的に協力し、必要な所定の措置を講ずる必要がある。
  5. 損害賠償
    利用者の過失により瑕疵が生じた場合、その損害賠償を利用者に請求する事ができる。
    また、利用者はその請求に従わねばならない。

第4条(利用条件)

  1. 曽我町自治会会員および、公序良俗に反しない善良な第三者の全てが利用できる。
  2. 公序良俗に反すると判断される、営利事業・宗教活動・政治活動・集会には利用できない。
  3. 総代が不適切と判断した場合、その理由を開陳することなく、利用を制限できる。
  4. 駐車場に関して
    ①基本的に会館利用者のみの利用とする。
    ②総代・館長・部長が認めた場合、①に限らず利用が出来る。
    ③粗大ゴミ集積場所として利用できる。
    また、粗大ゴミ取集日は他に優先して利用できるものとする。
  5. 葬儀を執り行う場合、原則として葬儀社は(有)奈良花香舎を選定することとする。

第5条(利用の優先順位)

利用の優先順位は以下のとおりとする。
第1位 災害時の緊急避難先
第2位 葬儀
第3位 自治会活動に伴う利用
第4位 届け出順

第6条(利用申請および利用料)

  1. 利用は部長が管理する所定の申請用紙にて部長宛てに申請する。
  2. 使用料については以下のとおりとする。

  1. 利用者は利用後、原状復帰して返却せねばならない。

第7条(会計)

  1. 会館は、自治会員が納付する、新規加入料・会館費用・使用料・その他(公的援助・寄付 等)により運営される。
  2. 自治会館計部に会館会計担当を置き、会館会計を専任する。
    会館会計専任者は金銭出納の任にあたる。
  3. 会館部は各月末に総代に対し会計報告を行い承認を得る。
  4. 会館部は年度末に決算書および次年度予算を作成し、自治会総会の承認を得るものとする。
  5. 会費については以下のとおりとする。
    ①新規加入料   10,000円
    ②会館費用      2,000円(年間)

第8条(その他)

この規定に無い条項については都度協議し、必要に応じて、総代・館長・定例会の承認のもと運営するものとする。