堀内長玄覚書(第二十二集)百二十七番百二十八番

堀内長玄覚書第百二十七番
宝暦十二年(1762年)午の極月に、京都の荒木へ(京都の荒木が何かは不明ですが、そこから村は借金が有った様です)利息の銀千匁を支払う約束でしたが、村にはその金が有りません。そこで、当村のかご屋藤助を通じて、小槻村の岡橋清左衛門に八月末を期限とする証文を庄屋年寄が印をついて借金を申し入れた所、曽我村の村役人の連判では金は貸せない、長玄さん一人の印なら貸しましょう、と藤助を通じて申されました。そこで私は、私一人の印で岡橋清左衛門から借り、村役人の連判は私の方に取り置き、京都の荒木への支払いを済ませました。
※注 岡橋清左衛門としては、村役人は人が変わると証文の確実性が薄くなる心配がある、そこで今風に言えば長玄さんの個人補償が欲しい、という事でしょう。長玄さん自分個人の信用度の高さを、ちょっと誇らしげに言ってる様に思います。

堀内長玄覚書第百二十八番
百二十七番で述べた通り、私は借受証文を書いて岡橋清左衛門から金を借りました。
ところで、五十年あまり前ですが我が家の先祖の喜右衛門さん後に玄信と称されましたが、この方、綛商いや米の小売りなどをされていました。
その頃、岡橋清左衛門に米を十石渡し、その預かり証文と手形が手元にあり、そこには、この手形を持ってきてくれたら、いつ何時でもお支払いいたしましょう、との旨が書かれています。その証文の日付は宝永戌(1706年、56年前)の十一月、預り主
小槻村岡橋清左衛門、曽我村喜右衛門殿となっています。
今回、岡橋清左衛門から借りた金は銀千匁ですが、この貸した米はこの数十年の利息を計算すれば、五年でおよそ倍になり、五十年余りでおよそ五千三百石になりましょう、この長玄、六十四歳にもなり家名も無事相続し、何不足も無く安心に暮らしているため今までこの証文は着に掛けずにいましたが、今回この証文の件お伝えしますとかご屋藤助を通じて岡橋清左衛門に伝えましたが、何の挨拶も有りません。
さてさて不届き千万な事、岡橋清左衛門の家柄に合わず、心外な事です。
※注 小槻の岡橋清左衛門からは度々借金をしています。今回の借金を機に長玄さん五十年以上前の古証文を持ち出していますが、岡橋清左衛門にすれば、今更そんな古証文を出されても、今風に言えばとっくに時効になっている、と言う心境でしょう。