粗材ゴミ収集日

明日5月29日は 粗大ゴミ・環境ゴミの収集日です。

本日は19時から21時まで、明日は7時から8時30分までに

陣屋会館前にご持参ください。

尚、ゴミを持ち込む際は 自治会員証をご提示の上 時間厳守でお願い致します。

金属入りのソファーやマットレス、硝子付き家具類などは分別してお出しください。

収集出来ない禁止品の持ち込みは 厳禁です。

ご理解とご協力のほど よろしくお願い致します。

堀内長玄覚書(第三十九集)二百五十一番、二百七十二番

堀内長玄覚書第二百五十一番
明和六年亥の八月五日に曽我の森に亥年の願い上げの催しにあやすり(操り人形か、浄瑠璃のような物と思われる)を興行致しました。従来、座席は正面に庄屋・年寄の桟敷をとり、その次に曽我座、町座、新町座その次に組頭役となっていましたが、色々と言う人があり、やかましくなってきました。
そこで、当年は庄屋が助五郎、年寄は新兵衛(長玄さん)、半兵衛、村役人は三人なので、御用床の前から少し正面からずらし西北に桟敷を取り、正面に曽我座、左に町座、右に新町座、その次に組頭、と言うように桟敷をとりました。結果、皆々了見し目出度く行事が済みました。
※注 今でも葬式の焼香順などで揉める事がありますが、当時も色々と悶着があった様です。特に曽我座と新町座では色々と確執があった様で、曽我座から領主の多賀氏へ揉め事の仲裁を願う口上書が宗我都比古彦神社に残されています。

堀内長玄覚書第二百七十二番
小綱村に新池が出来た事。
明和七年(1770年)寅の二月中旬より池を掘り始め、これより川下の村に対し何の相談もなかったため、当村と妙法寺村とが申し合い、その他の下郷も村々も迷惑のため、 高取土砂奉行人に小綱の池掘りの中止を願い出ました。それより、当村と妙法寺村と小綱村とで論争になり、さてさて、やかましき事が勃発しました。小綱村からは、他村や高取土砂奉行への根回しもなく、当村と妙法寺村とが土砂奉行に強くお願いに上がったところ、土砂奉行も、もっともとの事で、今後、五月一日より八月下旬までは、如何なることが有っても池に水を入れない事、もし万一その間に水を入れる事が有ったら、池の水は曽我、妙法寺の両村が抜き取り、好きに使わせてもらう、と言えば、小綱村は一言もなく、その申し分を認め、証文が出来、もしこの裁定に不満があれば、京都二条の御番所(京都所司代のこと。京都奉行・なら奉行はその管轄下に入ります)さまへ申し出ますと強く申し出たところ、高取お役人衆もお聞き入れ下され、証文を両村で取り置きとなり、解決いたしました。
※注 小綱池が出来た時の経緯です。水に関しては当時色々と悶着のあった曽我と妙法寺が、今回は結託しています。なお、仲裁に高取土砂奉行が出てきていますが、その理由は良く分かりません。当時は水源地の位置づけの領主が管掌していたのでしょうか

5月の回覧板

自治会費の徴収について

クリーンデー延期について

 

 

 

訃報のお知らせ

公民館だより

埋蔵文化財発掘調査のお知らせ

真菅交番だより

露張り延期のお知らせ

曽我町自治会農家の方にご連絡いたします。

本日の露張りは、雨天のため中止となります。

次回予定は5月14日クリーンデイ終了後10時頃となります。

防災会役員会の開催について

曽我町防災会からお知らせいたします。

本日5月6日、午後7時から陣屋会館で、曽我町防災会役員会を開催いたします。

防災委員の方は出席をお願いいたします。

堀内長玄覚書(第三十八集)二百三十七番、二百三十九番

堀内長玄覚書第二百三十七番
明和六年二月十一日、去年暮れに庄田七兵衛様が道中中六日で急ぎ江戸に下りお殿様にお会いになった件ですが、これは堺の杉田氏と言う人に江戸への仕送りを頼まれた様で杉田氏が当村に来て当村の様子を見た結果、仕送りは出来ずとの事で庄田氏も気の毒な事です。先年より江戸では家老の石原仙右衛門殿、欠落された由、江戸より連絡があり、さてさて江戸屋敷ではどうなっている事やら、毎度毎度お役人が入れ替わり立ち代わりなさられ、新お役人が出来、百姓方も気の毒に思っていましたが、そこで庄田氏は同月二十三日に下市にて金策されましたがこれも旨く行かず、江戸の月の賄金を、ようよう百姓方より借りだし、御月の賄金、その他の切米金(現金支給の給与)等を二月二十六日に百姓方より出す様申され、百姓方、精出しし当座は相収まりました。これより町支配の八人から庄田氏、その金を取り出し、江戸へ下られた事です。
※注 毎度毎度、江戸の賄金の調達に代官の庄田氏は苦労されています。それにしても、当時武士が仕官を外れる事は死活問題でしたが、家老が失踪しまた役人が入れ替わるなど、尋常では無いと考えられます。新規の召し抱えは、武家の次男や三男などは二つ返事で仕官したでしょうが、辞めた者も多くいたのは非常に稀有な事と思います。

堀内長玄覚書第二百三十九番
明和六年丑の二月に至り、去年暮れに村々一揆を起こし、家をこぼったりしましたが、この度、御地頭様より、一揆の頭取人の御吟味が有り、村々で頭取をいたした人々を捕らえ閉門、手錠(てぐさり)になり、入牢になった人も有りました。
さてさて難儀な事になりました。其れに付け今井町に昨年の暮れに借家人が家賃を半分に下げる様にとの願いを出し、町中の借家人が残らずそんぼ(現在の蘇武橋のあたり)に集まり、この要求をのまない大家が有れば、打ち壊しに行きといった有様でした。さて又、おびや屋与右衛門の家を半壊にしましたが、これは、銀札と交換すべき銀を取り込みにし、その恨みゆえ、半こぼちにしたものでした。この件も頭取人七八人
芝村(現桜井市)に召し出し、吟味の上、数人の頭取人が入牢に及び難儀なこと、この入用銀ばかりが借家人の負担となり、難儀が重なり、七月になっても事が治まらず、さてさて気の毒千万と皆が申しておりました。
※注 明和五年の百姓一揆は、大和では興福寺領、旗本神保氏領、旗本平野氏領、多武峰社領、旗本多賀氏領郡山藩領、幕府領、柳本藩領の都合九例ですが、これとは別に今井町で家賃値下げ闘争が起こっています。
この後、幕府から一揆の際に飛び道具使用許可令が出ています。